📌 この記事のポイント
- 介護職を退職すると失業保険(雇用保険)の給付を受けられる場合がある
- 自己都合退職と会社都合退職では給付開始時期が大きく異なる
- 転職エージェントを使えば在職中に動けるため、失業保険なしでも安心
「介護の仕事を辞めたいけど、失業保険ってもらえるの?」「手続きが難しそうで不安…」と感じていませんか?
結論から言うと、一定の条件を満たせば失業保険(雇用保険の基本手当)は受け取れます。ただし、退職理由や在職期間によって給付額・期間・開始タイミングが変わるため、仕組みを正しく理解しておくことが大切です。
この記事では、介護職が転職・退職する際の失業保険の基本から手続きの流れ、注意点まで丁寧に解説します。
💡 在職中から動けば失業保険は不要になることも
転職エージェントを使えば働きながら次の職場を決められます。収入を途切らせずに転職するのが最もリスクが低い方法です。
失業保険(雇用保険の基本手当)とは?
失業保険とは、雇用保険に加入していた人が失業した場合に一定期間、生活を支援するために支給される給付金です。正式名称は「雇用保険の基本手当」といいます。
パートや非常勤であっても、週20時間以上・31日以上継続して雇用される見込みがある場合は雇用保険に加入義務があるため、多くの介護職員が受給資格を持っています。
受給できる主な条件
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 雇用保険の加入期間 | 離職前2年間に12か月以上(特定理由・特定受給資格者は6か月以上) |
| 就職の意思と能力 | すぐに働ける状態であること(病気・育児中などは対象外になる場合あり) |
| 積極的な求職活動 | ハローワークへの求職申込みと定期的な認定日への出頭 |
自己都合退職と会社都合退職の違い
失業保険で最も重要なポイントが退職理由です。自己都合か会社都合かによって、給付開始までの待機期間が大きく変わります。
| 項目 | 自己都合退職 | 会社都合退職 |
|---|---|---|
| 待機期間 | 7日間+給付制限2か月※ | 7日間のみ |
| 給付日数の目安 | 90〜150日 | 90〜330日 |
| 主なケース | 一般的な転職・キャリアアップ | 解雇・事業所閉鎖・大幅な給与減 |
※2024年改正により、5年間のうち2回目以降の自己都合退職は給付制限が3か月から2か月に短縮されました。
「正当な理由」がある自己都合退職は特定理由離職者になれる場合も
介護職でよく見られる以下のようなケースは、「特定理由離職者」として認められ、自己都合でも給付制限なしで受給できる可能性があります。
- 体力的・精神的に健康障害が生じた(医師の診断書があれば有利)
- 職場のハラスメントや違法な労働環境が原因
- 事業所が移転し通勤が著しく困難になった
- 家族の介護や看護が必要になった
- 妊娠・出産・育児のため(延長制度あり)
「どうせ自己都合だから…」と諦めず、退職理由をハローワークで正確に申告することが大切です。
介護職が失業保険を受け取るまでの流れ
STEP1:退職後すみやかにハローワークへ
退職後はなるべく早くハローワーク(公共職業安定所)に行き、離職票を提出して求職申込みをします。離職票は退職後10日〜2週間ほどで会社から送付されます。
STEP2:受給資格の認定(7日間の待期)
申込み後、7日間の待期期間があります(この間は原則働けません)。自己都合退職の場合はここから給付制限2か月が加算されます。
STEP3:雇用保険説明会・求職活動
ハローワークの説明会に参加し、以後は28日ごとに設定される認定日に出頭します。各認定日までに原則2回以上の求職活動実績が必要です。
STEP4:失業認定・支給
ハローワークに求職活動実績を報告し、「失業認定」を受けると給付金が口座に振り込まれます。認定日から約1週間後が目安です。
1日あたりの給付額(基本手当日額)の計算方法
基本手当日額は、離職前6か月の賃金日額(平均)をベースに算出されます。おおよそ賃金日額の50〜80%(年齢・収入により変動)です。
| 月給の目安 | 基本手当日額の目安 | 月額換算(28日) |
|---|---|---|
| 18万円 | 約4,000〜4,500円 | 約11〜12万円 |
| 22万円 | 約4,800〜5,400円 | 約13〜15万円 |
| 25万円 | 約5,400〜6,000円 | 約15〜16万円 |
正確な金額はハローワークで試算してもらうか、厚生労働省の計算ツールを利用しましょう。
失業保険を受け取る際の注意点
①アルバイト・副業は申告が必要
給付中にアルバイト等で収入を得た場合は、認定日にハローワークへ申告しなければなりません。無申告は不正受給とみなされ3倍返し(返金+罰則)になるため、必ず正直に申告しましょう。
②就職が決まったら「再就職手当」も申請できる
給付日数を残して早期に再就職が決まった場合、残日数の一部が「再就職手当」として一括支給されます(残日数×60〜70%)。転職活動を急いだほうが総受取額が増えるケースもあります。
③給付制限中に転職先が決まっても再就職手当の対象
自己都合退職の2か月の給付制限期間中でも、条件を満たせば再就職手当が受け取れます。早めに転職活動を始めるメリットは大きいです。
④傷病・妊娠・育児中は受給期間を延長できる
病気や育児でしばらく働けない場合、受給期間を最長4年間まで延長する申請が可能です。「今すぐ働けないから失業保険を諦める」必要はありません。
失業保険に頼らなくて済む方法:在職中に転職活動を
失業保険は生活の安定には役立ちますが、給付制限期間中は無収入が続き、精神的な焦りも生まれやすいデメリットがあります。
最もリスクが少ないのは、現職を続けながら転職活動を行い、内定をもらってから退職する方法です。介護転職エージェントを使えば、求人紹介から内定まで完全無料でサポートしてもらえます。
在職中に転職活動するメリット
- 収入が途切れないため焦らず条件交渉できる
- 再就職手当の対象になるケースもある
- 「働いている状態」のほうが採用側の評価が上がりやすい
- 失業保険の手続きや認定日に時間を取られない
よくある質問(FAQ)
Q. 退職後、いつまでに手続きすればいいですか?
A. 離職票が届いたらなるべく早く(目安:退職後1か月以内)ハローワークへ行くことをおすすめします。手続きが遅れた分だけ給付開始も遅れます。
Q. 雇用保険に入っているか確認する方法は?
A. 給与明細に「雇用保険料」が天引きされていれば加入しています。不明な場合は会社の総務・人事に確認するか、ハローワークに問い合わせましょう。
Q. 失業保険をもらいながら転職活動できますか?
A. できます。むしろ求職活動をすることが受給条件なので、転職エージェントへの登録・面接も実績として認められます。
Q. 給付中に介護の仕事が決まった場合は?
A. 就職した日の前日に失業認定を受けてから再就職手当を申請します。転職エージェント経由の紹介で就職した場合も対象になります。
Q. パート・非常勤でも受給できますか?
A. 雇用保険に加入していれば可能です。週20時間以上・31日以上の雇用見込みがあれば加入義務があるため、多くのパート介護職員が対象になります。
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介護福祉士・ケアマネジャー資格保有。特別養護老人ホームや訪問介護など複数の現場で15年以上勤務。「給料が上がらない」「職場の人間関係に疲れた」など介護職特有の悩みを自ら経験したからこそ書ける、リアルな転職情報を発信しています。


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